健康・福祉
介護サービスを使うには、まず市区町村の窓口で要介護認定の申請を

介護保険のサービスを使うには、要介護認定の申請が必要です。厚生労働省の「介護事業所・生活関連情報検索」のページに、利用までの流れが示されています。親の介護が突然必要になったとき、どこに行けばよいか分からず慌てないよう、基本の手順をあらかじめ確認しておきます。
最初の一歩は市区町村の窓口
案内では、まずお住まいの市区町村の窓口で申請するとされています。サービスを受けたいときは、最初に要介護認定を申請します。茨城県内なら、土浦市やつくば市など、それぞれの市町村の介護保険担当の窓口が入り口になります。手続きに迷ったときは、窓口で相談してみてください。
認定調査から認定結果まで
申請後は、まず調査員が、自宅や施設を訪ねて本人の心身の状態を確かめます。これが認定調査です。一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が要介護度を判定します。市区町村は、その判定にもとづいて要介護認定を行い、申請した人に結果を通知します。主治医意見書は、かかりつけの医師に書いてもらうものなので、申請の前に、かかりつけ医がいるかを確認しておくと安心です。
申請に必要なものと例外
申請には介護保険被保険者証が必要です。40歳から64歳までの第2号被保険者が申請する場合は、医療保険証が必要になります。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼し、主治医がいない場合は市区町村の指定医の診察が必要です。申請者の意見書作成料の自己負担はありません。要介護認定で非該当となった方も、地域支援事業などで生活機能を維持するサービスや生活支援サービスを使える場合があり、市区町村または地域包括支援センターに相談できます。
ケアプランを作って利用を始める
認定を受けたあと、介護や介護予防のサービスを使う場合は、サービス計画書、いわゆるケアプランの作成が必要になります。ケアプランは、どのサービスをどのくらい使うかを決める計画で、ケアマネジャーなどに相談して作るのが一般的です。地域のサービス事業所は、厚生労働省の検索サイトで探せます。利用料の自己負担割合は所得などで異なるため、認定の結果が出たら、通知書類で自分の割合を確認しましょう。申請から結果の通知までは一定の期間がかかるので、体調の変化を感じたら、早めに窓口へ相談してください。
概要
- 所管
- 厚生労働省 老健局(窓口は市区町村)
- 対象
- 介護や支援が必要になった方
- 申請先
- お住まいの市区町村の窓口
- 費用
- 認定の申請は無料、サービス利用時は自己負担あり
出典: 厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索「サービス利用までの流れ」
公式ページ