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相続登記は取得を知った日から3年以内、過料は10万円以下

2026年11月2日(月)

相続登記は取得を知った日から3年以内、過料は10万円以下

不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になっています。法務省は、正当な理由がなく怠った場合は10万円以下の過料の対象になると案内しています。令和6年4月1日より前に相続した不動産も、まだ登記をしていなければ対象です。

義務化の内容

法務省の案内によると、この義務化が施行されたのは令和6年4月1日です。相続で不動産を取得した人は、そのことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の適用対象になります。

施行前に相続した不動産

施行日より前に始まった相続で不動産を取得した場合でも、相続登記をしていなければ義務化の対象です。この場合は、令和9年3月31日までに登記をする必要があると案内されています。ただし、取得を知った日が令和6年4月以降なら、その日から3年以内が期限です。祖父母や親から受け継いだ土地や家で、名義が変わっていないものがないか、固定資産税の納税通知書などで確認してみてください。

遺産分割がまとまったとき

基本の義務とは別に、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する追加的な義務もあります。法務省は、相続人申告登記で果たせるのは基本的義務だけで、追加的義務は果たせないと注意しています。登記官は義務違反を把握すると、期間を定めて申請するよう催告し、それでも正当な理由なく申請しない場合に、裁判所へ過料の通知をします。正当な理由があると認められる場合は、この通知の対象にならないため、事情があるときは法務局に相談してください。

茨城県内の読者の方へ

茨城県の不動産の登記は、法務局に申請します。水戸地方法務局のホームページにも、民法・不動産登記法の一部改正と相続土地国庫帰属法についての案内ページがあります。農地や山林、すでに住まなくなった実家などが県内にある方は、家族で相続の状況を話し合ったうえで、必要書類を集めるところから始めると進めやすくなります。期限が近い方も、まだ先の方も、法務省のページを一度開いて全体像を確認しておくと安心です。

概要

所管
法務省 民事局(法務局が窓口)
対象
相続で不動産を取得した相続人
期限
取得を知った日から3年以内(施行前の相続は令和9年3月31日まで)
過料
正当な理由なく怠った場合は10万円以下

出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」
公式ページ

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