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年金の繰下げ受給は1か月0.7%増え、増えた額は一生続く

2026年11月2日(月)

年金の繰下げ受給は1か月0.7%増え、増えた額は一生続く

老齢年金は、受け取りを65歳より遅らせる繰下げ受給を選ぶと、年金額が増えます。日本年金機構の案内では、増額率は1か月あたり0.7%で、いったん決まった増額率は一生変わらないとされています。受け取り方を決める前に知っておきたい基本を整理します。

増額率と上限

機構のページでは、増額率を0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算すると示しています。66歳以後75歳までの間で繰り下げて、増額した年金を受け取ることができ、最大では84%の増額です。昭和27年4月1日以前に生まれた方などは、上限年齢が70歳となり、増額率は最大で42%です。その増額率は一生変わりません。

決める前に確かめたいこと

繰下げは、受け取りを待つ間は年金が出ない仕組みなので、その間の暮らしの費用を別に用意できるか考える必要があります。また、加給年金額や振替加算額は繰下げでも増えない部分で、待っている間は受け取れません。受取額が増える分、税金や社会保険料の負担も変わることがあります。自分の年金額は、ねんきん定期便やねんきんネットで確かめられます。

在職中の場合など

65歳を過ぎてから厚生年金保険に入っていた期間がある方や、70歳を過ぎて適用事業所で働いていた期間がある方は、待機中の増額率の計算が変わると案内されています。働きながら繰り下げる方は、在職老齢年金制度で支給が止まる部分の扱いも含めて、事前に確認する必要があります。

県内で相談するには

茨城県内でも、年金の受け取り方に迷ったときは、お近くの年金事務所や年金相談の窓口で個別の試算をしてもらえます。相談の前に、年金手帳や基礎年金番号が分かるもの、ねんきん定期便などを用意しておくと話が早く進みます。夫婦で受け取り時期をずらす方法もあるため、家族の年金額や健康状態、今後の収入の見通しを一緒に考えて決めるのが現実的です。繰上げ受給(早く受け取る)もあり、こちらは年金額が減る仕組みです。どちらを選ぶ場合も、請求の前に必ず窓口で確認してください。

概要

所管
日本年金機構
対象
老齢年金を受け取る権利のある方(繰下げを希望する場合)
時期
66歳以後75歳までの間で申出(上限年齢が70歳の場合もある)
金額
1か月あたり0.7%増(最大84%または42%)

出典: 日本年金機構「年金の繰下げ受給」
公式ページ

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