2026年11月2日(月) 発行

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茨城県の最低賃金は10月18日から時間額1,136円

2026年11月2日(月)

茨城県の最低賃金は10月18日から時間額1,136円

茨城県の地域別最低賃金は、令和8年10月18日から時間額1,136円になっています。茨城労働局が公表している県の最低賃金のページに、効力発生日と対象が示されています。パートやアルバイトで働く方も、人を雇う事業所も、自分の時給がこの額を下回っていないか確かめておきたい時期です。

前年からの変化と対象

茨城労働局のページでは、令和7年10月12日から適用されてきた時間額1,074円が、今回の改正で1,136円に変わったことが読み取れます。差し引きで62円の引上げです。この額が適用されるのは、茨城県内の事業所で働くすべての労働者で、常用か臨時か、パートかアルバイトかといった働き方の違いは問われません。派遣で働く方は、派遣先の事業所に適用されている最低賃金が基準になります。

産業別の最低賃金にも注意

県の最低賃金とは別に、特定の産業には、より高い額の特定(産業別)最低賃金が定められています。同じページには、令和8年3月1日から鉄鋼業が1,166円、はん用機械器具などの製造業が1,105円、同年3月19日から電子部品や電気機械器具などの製造業が1,115円と載っています。県の最低賃金と産業別の両方が当てはまる場合、使う側は高いほうの額以上の賃金を払わなければなりません。

賃金に含めないもの

最低賃金と比べる賃金からは、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、所定労働時間を超える労働に対する賃金(時間外割増賃金など)が除かれます。精皆勤手当、通勤手当、家族手当も比較の対象になりません。また、使う側には、適用される最低賃金の概要を作業場内の見やすい場所に掲示するなどして、労働者に周知させる義務があります。

守られなかったときと、県内の働き手へ

地域別最低賃金を下回る賃金を払った場合は最低賃金法違反となり、罰金の上限額は50万円と案内されています。額に届かない賃金の取り決めは無効になり、最低賃金と同じ定めをしたものとみなされます。県内の事業所で時給制で働いている方は、給与明細の時給を、月の所定労働時間で割り直すなどして一度確かめてみてください。手当を含めて比べてよい範囲には決まりがあるため、迷ったときは茨城労働局や最寄りの労働基準監督署に相談するのが確実です。

概要

所管
茨城労働局 労働基準部 賃金室
対象
茨城県内の事業所で働くすべての労働者
時期
令和8年10月18日から
金額
時間額1,136円(産業別は別に設定)

出典: 茨城労働局「茨城県の最低賃金」
公式ページ